保険適用について
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口‐顔‐指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳(胞)症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
矯正にも保険が適応できることを知っていますか?
日本では矯正治療は病気とは認定されていないので、治療は健康保険の対象外になります。しかし、生まれつき持った障害が原因で歯ならびに悪影響を及ぼしている場合と、外科的な手術が必要な重篤な場合は健康保険が適応となります。
当院は、障害者自立支援法第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を担当する医療機関(歯科矯正)として平成20年10月1日付けで指定されました。また、2011年10月より顎口腔機能診断施設となりましたので、手術の併用を必要とする(顎変形症)患者さまの健康保険適応が可能です。
これにより、以下の疾患を有する患者さまの矯正治療には健康保険の適応が可能です。
<健康保険が適応される症状>